税理士が答える一問一答
農業・農家の確定申告でよくいただく疑問に、国税庁の基本通達・タックスアンサーの原文を示しながら、税理士が一問一記事でお答えします。農業・農家ならではの勘所も、記事ごとに添えています。
一記事一覧
申告書を出す期限も、所得税を納める期限も、その年の翌年3月15日です。収入は収穫と出荷の時期に集まる一方、期限はその波と関係なく3月に置かれています。特別農業所得者にあたる方は、予定納税が11月の1回になります。
本来の所得税に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。割合は、税務署の調査の事前通知が来る前に自分から出したか、調査を受けてから出したかで変わります。出荷や交付金の記録は相手方に残りますので、早く動くほど軽く済みます。
売上から必要経費を引き、残った所得が20万円を超えていれば申告が要ります。農業では、自分で食べた分や、米や麦の年末の在庫も収入に入りますので、通帳の入金額だけでは判定できません。
開業届は、就農した年の確定申告期限までに出せば期限内です。先に閉じるのは青色申告の承認申請で、こちらは開業日から2か月。相続で経営を引き継いだ場合は、親が青色申告者だったかどうかで期限が変わります。
農業の収入は、農協や市場からの入金だけでは測れません。米や麦は、年末に売れ残った分も収穫時の生産者販売価額で収入に入り(所得税法41条)、自分で食べた分や贈った分も総収入金額に算入します(39条)。年金を受け取っている方...
種苗費・肥料費・農薬費・飼料費・燃料費・農機具の減価償却費など、作付から出荷までにかかった費用は必要経費になります。自宅と作業場・農地が地続きの場合の電気代や車両費は家事関連費として按分します。自分の家で食べた農産物は経...
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