農業・農家の確定申告 Q&A
お答えします
売上から必要経費を引き、残った所得が20万円を超えていれば申告が要ります。農業では、自分で食べた分や、米や麦の年末の在庫も収入に入りますので、通帳の入金額だけでは判定できません。
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一解説
農業の収入は、販売金額に、家事消費(自分や家族で食べた分)、事業消費(種や飼料に回した分)、雑収入を加え、期首棚卸高を差し引き、期末棚卸高を加えて計算します。売っていない家事消費・事業消費の分や、年末に売れ残った在庫も、収穫時の生産者販売価額(庭先価額)で見積もって収入に入れます。これが収穫基準です(所得税法41条1項)。
対象となる農産物は施行令88条が定めており、米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物、温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物まで含みます。
帳簿に収穫時の金額を書く欄はありません。収穫量は数量だけを記録し、金額を書くのは販売した時です。在庫を数えるのは決算のときで、野菜類や桃・梨のように収穫から販売までが短いものは省略できます。在庫として収入に入れた分は、翌年に期首棚卸高として差し引かれますので、二重にはなりません。
収入に入るものは、もうひとつあります。所得税法39条は、たな卸資産を家事のために消費した場合、その消費した時の価額を総収入金額に算入すると定めています。自分で食べた分、親戚に送った分も収入です。これらを足した収入から経費を引いた農業所得が、20万円の合計に入ります。
20万円と比べるのは、収入から必要経費を引いた後の農業所得です。種苗費、肥料費、農薬費、燃料費、農業用水利費、共済掛金、農協への手数料が経費になります。
トラクターやコンバインのように長く使う機械は、買った年に全額を引く形にはならず、使用可能期間にわたって各年の必要経費に配分していきます。取得価額が10万円未満のものは、その年に全額を経費にできます。
売上が20万円台であっても、資材費と減価償却費を引いた後の所得が20万円に届かない年があります。反対に、年末の在庫と自家消費を足すと、通帳の入金より収入が大きくなる年もあります。判定はどちらも織り込んだ所得で行います。
勤めに出ながら農業をしている方は、121条1項1号の判定に入ります。給与を1か所から受けていて、その全部が源泉徴収の対象になっており、給与等の収入金額が2,000万円以下であれば、給与・退職以外の所得の合計が20万円以下のとき、提出を要しません。会社の給与は、この合計に足しません。
公的年金等を受けている方は、121条3項の判定です。その年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、その全部(源泉徴収を要しないものを除きます)について源泉徴収の対象になっている場合、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であれば、提出を要しません。この20万円に当てるのも、経費を引いた後の農業所得です。
年金と給与の両方がある方は、どちらの入口にも当てはまるかを見たうえで判断することになります。
121条1項のただし書は、この提出不要の扱いから外れる場合を定めています。所得税法施行令262条の2が挙げるのは、同族会社の役員やその親族が、その会社から給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取る場合です。勤め先や自分の会社に資産を貸している方は、その所得が20万円以下でも申告が要ります。
給与等の収入金額が2,000万円を超える方は年末調整が行われませんので、作付けの規模にかかわらず申告が要ります。
住民税には、この20万円の線が引かれていません。地方税法317条の2第1項は、給与だけ、または公的年金等だけを受けていてほかに所得がなかった方を除き、3月15日までにお住まいの市区町村へ申告書を提出することを定めています。所得税の確定申告書を出せば、その提出日に住民税の申告書も提出したものとみなされます(同法317条の3第1項)。所得税で申告しなかった年は、市区町村への申告が別に要ります。
二一次情報
所得税法 第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
第三十九条 居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
所得税法 第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第四十一条 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2 前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
所得税法 第121条第1項・第3項(確定所得申告を要しない場合)(抜粋)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
3 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
所得税法 第121条第1項第2号(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)(抜粋)
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び特定親族特別控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
地方税法 第317条の2第1項(市町村民税の申告等)(抜粋)
第三百十七条の二 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(中略)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
一 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
地方税法 第317条の3第1項・第3項(確定申告書の提出による申告書提出の擬制)(抜粋)
第三百十七条の三 第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。
所得税法施行令 第88条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)(抜粋)
第八十八条 法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定める農産物は、米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物とする。
所得税法施行令 第262条の2(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)(抜粋)
第二百六十二条の二 法第百二十一条第一項(確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第一号に規定する法人から、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。
一 法第百五十七条第一項第一号(同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員
二 前号の役員の親族であり又はあつた者
三 第一号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者
四 第一号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者
所得税基本通達 39-1(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)
39-1 法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。
国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(抜粋)
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
3 給与を2か所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人(注)
(注) 給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし(抜粋)
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。
(注1) 使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
(注2) 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
国税庁「令和7年分 収支内訳書(農業所得用)の書き方」(収入金額の明細)(抜粋)
○収入金額の明細
販売金額 本年中の販売金額を記入します。なお、販売後、まだ実際に代金を受け取っていない場合でも本年中に販売したものについては、全て本年分の販売金額になります。
家事消費・事業消費 金額 農作物を家事及び事業(雇人費の現物支給など)のために消費した場合に、収穫時の生産者販売価額により計算して記入します。
農産物の棚卸高 収穫時の生産者販売価額により計算して記入します。なお、米麦等の穀物以外の農産物で数量が僅かなものについては、棚卸しを省略しても差し支えありません。
国税庁「令和7年分 白色申告者の決算の手引き(農業所得用)」1 農産物の棚卸し(抜粋)
1 農産物の棚卸し
収穫した農産物の棚卸価額は、農産物の収穫時の価額によって計算します。この農産物の収穫時の価額とは、収穫した時の生産者販売価格(庭先裸価格)によることになっています。
なお、専ら家事消費などに充てるための作物、野菜類、ぶどう、桃、梨など収穫時から販売消費されるまでの期間が比較的短い果実については、棚卸しを省略しても差し支えありません。また、甘しょ、馬れいしょなどの芋類やみかん、りんご、くりなどの果実についても、その数量がわずかなものは棚卸しを省略できることになっています。
国税庁「帳簿の記帳のしかた(農業所得者用)」3 記帳の内容等/(4) 簡易な方法による記載(抜粋)
3 記帳の内容等
(1)農産物の収穫に関する事項 Ⓐ収穫の年月日 Ⓑ農産物の種類 Ⓒ数量
(1)農産物の収穫価額に関する事項 Ⓐ収穫の年月日 Ⓑ農産物の種類 Ⓒ数量
(2)農産物、繭、畜産物等の売上、家事消費等に関する事項 ①取引の年月日 ②相手方の名称 ③〜④金額
(4) 簡易な方法による記載
(1)農産物の収穫に関する事項 米、麦その他の穀物以外の農産物については、収穫に関する事項の記載を省略することができる。
(1)農産物の収穫価額に関する事項 米、麦その他の穀物以外の農産物については、収穫に関する事項の記載を省略することができる。
※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります(編集・加工を行った部分)。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。
三農業・農家の場合
通帳の入金額では所得を測れないことが、この職業の分かれ目です。米や麦は、年末に売れ残った在庫も収穫時の生産者販売価額で見積もって収入に入り(所得税法41条)、自分で食べた分や贈った分も総収入金額に入ります(同39条)。帳簿では収穫量を数量だけ記録し、金額は決算で棚卸として立てます。出荷して精算を受けた金額だけを合計すると、実際より少なく見積もってしまいます。
もう一つ、農機具の扱いで所得が動きます。取得価額が10万円未満のものはその年に全額を経費にできますが、トラクターのように長く使う機械は各年に配分していきます。現金の支出があった年に全額を引けるものとして計算すると、判定を誤ります。兼業で給与を受けている方は、その給与を20万円の合計に足さない点もあわせてご確認ください。
※実際の取扱いは業態・契約・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。
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