長崎県 版
長崎県で農業を営む方(農家)に向けて、確定申告の要否から農業所得(事業所得)の計算、収穫基準や家事消費、経費、青色申告、税理士の探し方までをまとめました。長崎県にはおよそ326名の税理士がいて、確定申告を扱う税務署は8署あります(福江税務署・平戸税務署・壱岐税務署 ほか)。自分で申告する方法から専門家への依頼まで、最適な進め方が見つかります。
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一職業別コラム
米作・果樹・野菜・畜産など、農業で得た所得は事業所得で、「総収入金額-必要経費」で計算します。申告の際は、白色申告なら専用様式の「収支内訳書(農業所得用)」、青色申告なら「青色申告決算書(農業所得用)」を使います。農業には、収穫した農産物の扱いや、肥料・農薬・農機具といった農業ならではの収入・経費の項目があり、一般の事業とは様式も考え方も少し異なります。会社に勤めながら兼業農家として営む方は、給与・退職以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です(いわゆる20万円ルール)。白色申告の方も、記帳と帳簿書類の保存が必要です。農業所得は、国民健康保険料や各種制度の算定基準にもなるため、規模の大小にかかわらず正しく申告しておくことが大切です。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)/国税庁 収支内訳書(農業所得用)の書き方(令和6年分)
農業の収入は、販売金額(売った分)に、家事消費(自分や家族で食べた分)、事業消費(種・飼料・雇人への現物支給などに使った分)、雑収入(受取共済金・課税対象の補助金など)を加え、期首棚卸高(前年から繰り越した在庫)を差し引き、期末棚卸高(売れ残って翌年へ繰り越す在庫)を加えて計算します。ポイントは、売っていない家事消費・事業消費の分や、年末の在庫(期末棚卸高)も、「収穫時の生産者販売価額(庭先価額)」で見積もってその年の収入に計上することです——これが収穫基準です(米・麦・野菜・果物・園芸作物など政令で定める作物が対象で、肉・卵・乳などの畜産物は対象外)。生産者販売価額は原則で、収穫年次ごとの平均額などの簡便計算も認められます。年末の在庫を収入に計上しても、翌年はそれが期首棚卸高として差し引かれるため、実際に売れたときに二重課税されることはありません。なお、事業消費は同額が種苗費・飼料費・雇人費などの経費にもなるため所得への影響はゼロで、実質的に収入として残るのは家事消費だけです。対象外の畜産物や仕入れた商品を家事消費した場合は、通常の販売価額で計上し、取得価額または通常販売価額の70%のいずれか高い方まで引き下げる特例(所得税基本通達39-2)が使えます。
出典・一次情報:国税庁 収支内訳書(農業所得用)の書き方(令和6年分)/国税庁 タックスアンサー No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)/国税庁 農業を営む者の取引に関する記載事項等の特例について(法令解釈通達)/国税庁 所得税基本通達 39-1・39-2(たな卸資産等の家事消費の場合の総収入金額算入)
農業の経費は種類が多いのが特徴です。種苗費、肥料費、農薬衛生費、飼料費、素畜費(子牛・ひな等)、諸材料費(ビニール・なわ等)、動力光熱費(燃料・電気・水道)、修繕費、荷造運賃手数料、雇人費、農業共済掛金、土地改良費、作業用衣料費(作業衣・地下たび)などが代表的です。肥料・農薬・燃料のように使い切るものはその年の経費に、自給した種もみや飼料を使った分は収穫時の価額で経費に計上します。農業用の建物と住宅が一体の費用や、水道・電気のうち家事で使う分は、使用面積などで按分して家事分を除きます。
トラクター・コンバインなどの農機具や農業用の建物、繁殖用の牛馬のように長く使うものは、買った年に全額ではなく、取得価額を法定耐用年数で分けて各年の経費(減価償却費)にします。所得税では原則定額法で計算し、農業用設備の耐用年数は7年です。ただし全額を経費にできる場合もあり、判断は取得価額しだい——10万円未満なら使った年に全額、10万円以上20万円未満なら3年で均等にする一括償却が選べ、青色申告なら一定額未満まで全額にできる少額減価償却資産の特例(年間合計300万円まで)もあります。中古で買ったものは、使用できる年数を見積もった短い年数で償却できるため、新品より早く経費にできます。
出典・一次情報:国税庁 収支内訳書(農業所得用)の書き方(令和6年分)/国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし/国税庁 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数/国税庁 タックスアンサー No.2210 必要経費の知識
日々の取引を帳簿に付けて青色申告をすれば、青色申告特別控除(複式簿記などの要件で最高55万円、電子帳簿保存またはe-Taxで65万円)や、家族への青色事業専従者給与などの特典が使えます。なお令和8年度税制改正により、令和9年分以後は、e-Tax等の要件で65万円、優良な電子帳簿の要件でさらに75万円へ引き上げられます。白色申告でも、生計を一にする15歳以上の親族が6か月を超えて専ら農業に従事していれば、事業専従者控除(配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円が上限で、実際はこの上限と所得を按分した額との低い方)を受けられます。消費税は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら原則免税ですが、インボイス発行事業者に登録すると課税事業者になります。減価償却や補助金の判断など、農業の申告に詳しい税理士に相談すると安心です。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除/国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除(免税事業者)/財務省 令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定・一4(3))
| 経費項目 | ポイント |
|---|---|
| 種苗費 | 種もみ・苗・種いもの購入費。自給分は収穫した時の価額で計上。 |
| 肥料費・農薬衛生費 | 肥料の購入費、農薬の購入費や共同防除費。 |
| 飼料費・素畜費 | 飼料の購入費、子牛・子豚・ひな等の取得費や種付料。 |
| 農機具・建物の減価償却費 | トラクター等の農機具・農業用建物・繁殖用の牛馬。扱いは取得価額しだい——10万円未満は使用時に全額、20万円未満は一括償却(3年)、青色は少額減価償却資産の特例で一定額未満まで全額。これらを超えるものは耐用年数(農業用設備7年・原則定額法)で分割し、中古は短い年数で償却できる。 |
| 動力光熱費 | 灯油・ガソリン等の燃料費、電気料、水道料など(家事分は按分で除く)。 |
| 農業共済掛金 | 水稲・果樹・家畜などに係る農業共済の掛金。 |
| 雇人費・諸材料費・作業用衣料費 | 常雇・臨時雇の労賃、ビニール・なわ等の材料費、作業衣・地下たびなど。 |
| 税理士報酬 | 確定申告や記帳を税理士へ依頼する費用。収穫基準・減価償却の相談も。 |
※経費該当性は業態・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。
二税理士の探し方
長崎県には 326 名の税理士が登録されています。
ただし、税理士は税目・業種・依頼形態(顧問・単発・スポット相談 等)で得意分野が大きく分かれます。 農業・農家の確定申告を任せるなら、「登録数の多寡」ではなく 「自分の業種・状況に合う税理士に確実にたどり着ける方法」で考えるのがコツです。 本ページでは、無料紹介(税理士ドットコム)/スポット依頼(ココナラ)/ Google マップ/日税連の公式検索/会計ソフトでの自力対応の 5 つの選択肢を順にご案内します。
※税理士数は 日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト の長崎県検索結果(令和8年5月29日時点)を、のどか会計事務所が集計したものです。
五マップで探す
「事務所の場所と口コミを見て決めたい」「通いやすい範囲で探したい」という方は、 Google マップで「長崎県 税理士」を検索するのが最短ルートです。 レビュー・営業時間・写真・電話番号がその場でわかります。
※ Google マップは事務所の 営業時間・電話番号・レビュー・写真 を一度に確認できる反面、 掲載順は口コミやレビュー数に依存するため、農業・農家のような特定業種への強みは把握しにくい点に注意してください。 業種特化で探すなら、上でご紹介した「税理士ドットコム」または次の「日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト」の併用が確実です。
七自力で
「税理士に依頼するほどでもない」「まずは自分で確定申告してみたい」という方には、 クラウド会計ソフトで銀行・カード連携から e-Tax 送信まで自分で完結する選択肢が現実的です。 代表的な 2 サービスをご紹介します。
個人向け
運営:株式会社マネーフォワード
マネーフォワード クラウド確定申告
個人事業主・フリーランス向けのクラウド確定申告ソフト。銀行・カードと自動連携し、仕訳の自動化で記帳作業が大幅短縮。青色申告 65 万円控除に必要な e-Tax 送信までワンストップ。のどか会計事務所は MFクラウド専門。
こんな方に:個人事業主・フリーランス・副業(給与所得+雑所得)の方
八管轄税務署
所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税など国税の申告先です。 確定申告書の提出先は、事業所の所在地ではなく納税地(原則は住所地)を管轄する税務署になります。 各署の名称リンク先(姉妹サイト nta.nodokaya.jp)で、開庁時間・アクセス・確定申告会場の情報を確認できます。
| 税務署 | 管轄区域 | 電話 |
|---|---|---|
| 福江税務署 | 五島市、南松浦郡(新上五島町) | 0959-72-2146 |
| 平戸税務署 | 平戸市、松浦市、北松浦郡(佐々町) | 0950-23-2131 |
| 壱岐税務署 | 壱岐市 | 0920-47-0315 |
| 諫早税務署 | 諫早市、大村市 | 0957-22-1370 |
| 厳原税務署 | 対馬市 | 0920-52-0645 |
| 長崎税務署 | 長崎市、西海市、西彼杵郡(長与町・時津町) | 095-822-4231 |
| 佐世保税務署 | 佐世保市、東彼杵郡(東彼杵町・川棚町・波佐見町)、北松浦郡(小値賀町) | 0956-22-2161 |
| 島原税務署 | 島原市、雲仙市、南島原市 | 0957-62-3281 |
出典:国税庁(税務署の所在地・管轄区域)。詳細は 長崎県の税務署 確定申告ガイド(nta.nodokaya.jp) を参照してください。
九Q&A
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